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一般社団法人全国空き家相談士協会が発足し、資格を取得致しました。

今日、全国の空き家は増加の一途をたどっており、総務省の統計調査によれば、空き家はすでに
820万戸を超え、さらに今後も年間20万戸ずつ増え続け、2020年には1,000万戸になると予想されております。
2015年5月26日には「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、空き家対策は
国のみならず、全国の都道府県、市区町村にいたるまで、重要な施策となってます。
山形県においても、2015年7月28日に空き家活用相談窓口が各地域に開設され、
相談事業に取り組んでおります。
そのような背景のもと、この度、公共の福祉の増進と社会の発展に貢献することを目的とした、
一般社団法人全国空き家相談士協会が、2015年7月29日に発足いたしました。
当社、高梨も空き家相談士の資格を取得致しました。
豊富なスキルと知識の元に、皆様の大切な不動産を管理させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

空き家活用が必要な理由
2040年には3件に1件が空き家に?

現在、日本の全住宅の空き家の割合は約13%を超えました。
少子化に伴う、人口の減少によって今後はさらに増加が見込まれ、2040年には
30%を超えるとも言われております。
また、空き家を放置することにより、建物は老朽化、治安の悪化と周辺の環境が劣化し、
地域全体の問題へと発展するのではないかと懸念されております。
今や、日本の空き家対策は個人レベルの問題ではなくなってきたようです。

空き家の放置から懸念される5つの不安


空き家等の適正管理条例

現在、空き家等の所有者には、適正な管理を義務づける条例が、
全国350以上の自治体で施行されています。
空き家や空き地が適正に管理されず、建物の一部が敷地外に崩落したり、生い茂った草木が隣地に
はみ出したりするなどの、生活環境を悪化させる問題に対して、指導や改善命令を受ける恐れがあります。

条例の対象となる空き家、空き地とは?

建物や土地などで、現在、誰も住んでいない、または使用していないもののうち、管理が不十分。
例えば、「卜タン屋根が飛び散る」「草木が道路や隣地にはみだす」といった状態にあるもの。


条例施行で何が変わるのか?

空き家や空き地の管理の義務づけ

所有者などの管理責任を明らかにし、周辺住民に迷惑を及ぼしていると自治体が認めた時は、
所有者などに対し指導や改善命令を行う。


改善命令に従わない場合、罰則などを科す

正当な理由がなく、改善命令に従わない場合には、氏名などを公表するほか、
5万円以下の過料の納付を義務づける。


自治体による緊急措置が行える

緊急時などのやむをえない場合に限り、危険箇所の修繕や除却など、
市が危険を回避することができるようになる。
また措置に要した費用は所有者などから徴収できる。


今後、更に深刻化する空き家問題

空き家問題は年々深刻化しており、社会的にもさらなる対策が検討されています。


「空き家対策特別措置法」の施行

平成27年5月26日より全面施行される法律により、空き家の敷地にかかる固定資産税の
減額の見直しが予定されています。


「2019年問題」

2019年をピークに日本の世帯数が下がり続けるとされ、空き家の持つ不動産価値は
ますます減少すると予想されます。


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